088-652-3830
岡敬治司法書士事務所の特長
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経験豊富な代表が対応します
「司法書士の先生って、とっつきにくそう…」「話しやすくて、親切な司法書士に相談したい」こんなご不安やご希望はありませんか?
ご安心ください。当事務所は"真摯な対応・分かりやすい言葉づかい・お客様の立場に寄り添ったアドバイス"を常に心掛けております。「こんなことを相談してもいいのだろうか…」とお考えの方も、お気軽にご相談ください。
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お悩みの相談にも乗ります
当事務所では、事務的に法律で決められた手続きを代行するだけでなく、相続・遺言や成年後見、借金整理に関するお悩みのご相談にも乗らせていただいております。「話を聞いてもらってスッキリした」「気持ちが前向きになった」そんな風におっしゃってくださるお客様もいらっしゃいます。
相続・遺言や成年後見、借金整理の問題は、色々と事情があるケースも多いものです。仕事柄、多くのお客様に接してきましたので、その経験からいろいろなアドバイスできることも多くあります。手続き以外のこともお気軽にご相談ください。
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出張面談にも応じます
本業が忙しい方・ご高齢の方等、事務所まで足を運ぶのが困難な方もいらっしゃるかと思います。そのような場合には、私どもがお客様のご自宅やご指定の場所にお伺いすることも可能です。
土日等にも対応可能ですので、平日お越しになるのが困難な方もどうぞお問い合わせください。
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相談・見積もりは無料です!
当事務所は相談無料となっております。じっくりと話し合い、問題解決へのお手伝いができればと思います。
また、資料等をお持ちいただければ、見積もりも無料で行います。一人で抱え込まず、お気軽にご相談ください。
借金整理
借金問題を専門家が法律的に整理し、解決することを債務整理といいます。
こんなお悩みございませんか?
- 支払いが苦しくて契約を見直したい
- 過払金があるのか知りたい
- 自己破産・個人再生ってどんなものなの?
- 債権者と和解したい
一口に「債務整理」といっても、その手続きのメニューは複数(任意整理・自己破産・個人再生)ございます。過払金が発生している場合もありますし、過払金が発生してなくても、債務が減額修正可能な場合も少なくありません。債権調査の結果、無理のない返済計画を練り直すこともできますし、もしお支払いすることが不可能もしくは困難な場合は、自己破産や個人再生という手続きがあります。
お客様の現状にあった手続きをご提案いたします。尚、当事務所は、任意売却に豊富な経験を有する不動産会社と提携しております。
自己破産であっても極力自宅を手放さなさず、自宅に住み続けられる方法を試みています。
任意整理
裁判所を介さず、当事者間で和解をして負債を整理することです。
メリット
- 当事者間の話し合いによるため、柔軟な返済計画を組むことが可能です。
- 引き直し計算により過払金を回収し、回収した過払金を支払原資にすることで月々の負担が軽くなります。
デメリット
- 話し合いに応じない貸金業者相手には、強制力がありません。
- 過払金回収以外は、最長7年間ブラックリストに登録され、ロ-ン・クレジット契約ができなくなります。
自己破産
裁判所の許可により、債務の支払いが免責されます。
メリット
- 免責許可を得ることで税金以外の借金から解放されます。
- 給与の差押等が止められます。
デメリット
- 住宅等の財産を失うことがあります。
- 破産原因(浪費・ギャンブル)によっては免責されない場合があります。
- 免責許可を受けるまで、一定の職業に就けない場合もあります。
- 最長7年間ブラックリストに登録され、ロ-ン・クレジット契約ができなくなります。
個人再生
裁判所が認可した再生計画に基づき債務を返済します。
メリット
- 3年を目処に負債額の5分の1(但し最低返済額100万円)を返済すると残額が免責されます。
- 住宅を失わなくてすむ、住宅ローン特別条項があります。
- 給与の差押等が止められます。
デメリット
- 手続きが比較的複雑で、費用と時間が必要です。
- 最長7年間ブラックリストに登録され、ロ-ン・クレジット契約ができなくなります。
相続・遺言
相続
身近な方が亡くなったときに、必ずといっていいほど出てくる言葉です。相続とは、亡くなった方の財産を受け継ぐこと。遺言書とは、亡くなった方が財産について書き遺した文書のことです。実際のところ、相続にはどんな手続きをしなければならないのでしょうか?
まずはじめに行うこと
- 遺言書などの有無を確認しましょう
公正証書遺言の有無は、全国の公証役場で確認できます。遺言書などがある場合は、それに従って財産を受け継ぎます。 - 財産を受け継ぐ人(相続人)を確定しましょう
相続人の特定方法は、戸籍謄本等を取得することです。戸籍謄本は本籍地のある役所で取得できますが、本籍地が転籍されていたり、遠方の場合は手続きが煩雑になります。亡くなった方も、出生から死亡までの戸籍謄本等が必要となります。当事務所では戸籍謄本取得から受託可能ですので、ご相談ください。また、戸籍謄本に記載された相続人が行方不明等の場合には、不在者財産管理人もしくは失踪宣告を検討します。 - 相続分
相続人に誰がなるかによって、受け継ぐ財産の割合が決まっています。同じ順位に複数の相続人がいる場合は、基本的に人数で割った分がそれぞれの相続分になります。(例外もあります) 配偶者とともに第1~3順位の方が相続人になる場合は、以下のようになります。
配偶者と子:配偶者1/2、子(全員で)1/2
配偶者と直系尊属(父母・祖父母):配偶者2/3、直系尊属(全員で)1/3
配偶者と兄弟姉妹:配偶者3/4、兄弟姉妹(全員で)1/4 - 被相続人の財産を調べましょう
受け継ぐ財産には、借金も含まれます。借金等のマイナスの財産は、相続人が相続分にしたがって受け継ぐのが基本です。そのため、相続のときはプラスの財産とマイナスの財産の両方を調べることが大事です。借金が多い場合には相続放棄等の選択肢を検討していただくことになります。 - 被相続人が亡くなってから、かかった費用を記録しておきましょう
葬儀費用等の被相続人が亡くなってからその方のためにかかった費用、財産の分配までの財産管理費用や清算にかかった費用は、被相続人の財産から支払うことができます。必要になった費用の領収書等を保管し、記録しておきましょう。
遺言
遺言書を作成しておくことが生前対策として有効であることは、既にテレビ等様々なメディアで取り上げられていますので、ご存知の方が多いかと思われます。しかし、その具体的な遺言の手続きの詳細についてまではなかなか説明されていません。
自筆証書遺言
遺言を残したい人が自書で作成する遺言です。筆記用具と印鑑があれば、いつでもどこでも作成することができます。 しかし、作成した遺言書が紛失してしまう可能性もあり、また、遺言書の記載方法によっては遺言自体が無効となってしまうこともございます。
公正証書遺言
公証役場で遺言書を作成することもできます。証人が2名必要で手数料がかかりますが、無効になる可能性が低く、紛失等の心配がありません。 当事務所では遺言を作成される方の意向に沿うようにアドバイスやお手伝いをさせていただきますので、お気軽にご相談ください。
生前贈与
贈与とは、「当事者の一方が、自分の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方がこれを受託することによって成立する契約」のことを言います。
法律上、贈与は口約束でも成立しますが、口約束のままだと取り消されてしまう可能性もあり、何よりも紛争の火種になってしまいます。自分の財産をどなたかに贈与をしたいのであれば、確実な書面(贈与契約書)を作成し、名義を変更するのがベストです。
こんな時にご依頼ください
- マイホームを奥様の財産にしてあげたい
- 後継者に優先して財産を譲り、相続争いを防止したい
- 相続税の節税効果のために
遺言とは何か違うのか
遺言の場合は 「発見されない」「他の相続人が破棄してしまう」等の可能性があります。生前贈与なら、相続する方が存命の間に名義変更の手続きが完了し、財産が確実に相手に渡りますのでリスクがありません。
生前贈与をするために必要なこと
- 名義変更のコストが、相続と違って登記の際の登録免許税の税率が高く、取得後は不動産取得税が発生します。
- いきなり贈与をすると贈与税の税率が高いため、もらった方の負担が大きくなります。そのため、様々な税の控除(配偶者控除、相続時精算課税等)を検討することが必要です。取得後は税務申告が必要となります。
成年後見
認知症・障害等の理由で判断能力の不十分な方は、単独で不動産や預貯金の管理、介護サービス等の契約をすることが困難であったり、場合によっては悪徳商法に遭ってしまったり等の危険があります。
成年後見制度とは、この様な方々を保護・支援する制度です。成年後見制度には「法定後見制度(=成年後見)」と「任意後見制度」があります。
成年後見
判断能力が不十分な状態になってしまった時に、検討する制度です。本人の判断能力の状態によって、重い方から、後見類型・保佐類型・補助類型の3つに分かれます。
後見 | 本人の判断能力がほとんどない場合 |
---|---|
補佐 | 本人の判断能力が特に不十分な場合 |
補助 | 本人の判断能力が不十分な場合 |
成年後見のメリット
- 本人やご家族の意思によって、信頼できる方を成年後見人・保佐人・補助人に選任することができる
- 不利益になる契約を締結してしまうリスクがなくなる
- 判断能力が減退した方の財産管理、身上監護をすることができる
任意後見
任意後見とは自分が認知症になった後どのような生活を希望し、財産をどのように管理してほしいかを元気な時に決めておき、自分で選んだ後見人が本人の意思を最大限に尊重し実行していく制度です。また、家庭裁判所が選任した後見監督人が目を光らせているので、不正を防ぐことができ、安心して利用することができます。
任意後見のメリット
- 自分の選んだ人が面倒をみてくれる
- 自分の希望する生活ができるよう頼める
- 自分の希望通りの財産処分を頼める
- 契約には公正証書を作成するので、取り決めの内容が明確
岡敬治司法書士事務所は、他にも幅広い業務に対応しております。
「これって司法書士に相談するものなの?」と、よく分からない方もまずはお問い合わせください。地域に根差し、地域の方から必要とされる事務所でありたいと考えております。一人でも多くの方が、安心して笑顔で暮らせるようサポートいたします。